税金

別居の親でも扶養に入れることができるか?

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こんにちは。

11月も終わりに近づき、今年もいよいよ残り1か月となりました。
思えば一年あっという間に過ぎ去ってしまいました。
年々、時の流れが速くなっているように感じます。

さて、サラリーマンにとっては年末調整の季節でもありますね。
今年は税制改正もありより仕組みが複雑になった印象を受けます。

私の場合、申請を終わらせることができましたが、
書類準備など例年と比べて手間取りました。

そんな中、今回から別居の義母を税制上の扶養に入れました。
これによって大きな節税ができましたね。


今回は義理の両親を扶養に入れるメリットについて紹介します。

別居の親でも扶養に入れることができるか?

結論としては可能です。
私自身、今年の年末調整は義母を税制上の扶養に入れる申請を行いました。

前提知識として扶養には2種類あるということを説明しておきます。
税制上の扶養と社会保険上の扶養ですね。

税制上の扶養は私(自分)が払う税金:所得税、住民税を減らせる制度です。
社会保険上の扶養は義母(相手)が払う社会保障費:健康保険、厚生年金などを減らせる制度です。

社会保険上の扶養については
入っている保険組合に応じて条件が変わります。
私が勤めている会社は別居の義両親を扶養に入れる許可が下りませんでした。
社会保険上の扶養に入れることができるかは要確認ですね。

今回、私の義母を扶養に入れたのは税制上の扶養の方です。

扶養に入れる入れないで払うべき税金が大きく変わりますので、
一度、調べてみることをお勧めします。

税制上の扶養に入れる条件

国税庁のHPを見ると税制上の扶養に入れる条件として以下が挙げられています。

参照) No.1180 扶養控除|国税庁

そこまで厳しい条件ではないと思います

(1)は義母であればOK

(2)は仕送りを一定額送っている証明ができればOK。仕送り額にも特に規定がないようです。

(3)は65歳以上の例えば老齢年金を受け取っていてそれ以外の収入がない人であれば、
(老齢年金の受給額)-(公的年金等の控除110万円)が48万円以下であれば加入可能
です。
仮に遺族年金や相続を受け取っていても税制上の扶養には関係がありません。
当てはまる人は多いものと思います。

(4)は自営業でなければ特に気にしなくても大丈夫です

義母を税制上の扶養に入れたことで得られた節税額

私自身、年収としては700万円程度です。
今回、義母を扶養に入れることで得られた節税額としては、

概算ですが13万円です。

必ずしも年収が確定していないので正確な値は定かではありませんが、
おそらくそこまで間違っていない数値です。
詳細な計算式はここでは割愛させていただきます。

この金額をちょっとした申請(頑張れば1日で申請可能)であることを考えると、
やる以外の選択肢はないと思います。

確かに調べること、問い合わせなど面倒なことも大いにありますが、
節税の金額を考えると、大した労力ではありません。


こういった申請を取りこぼさずにきっちり実施することが、
将来的に豊かな資産を得ることに非常に重要だと思いますね。

まとめ

今回は義理の両親を扶養に入れることができるかについて、紹介しました。

私自身、義母を扶養に入れることができたので大きな節税ができています。
これはちょっとした申請で大きな金額差が生じるものであり、
漏れずに申請して本当に良かったと思います。


面倒とは思いますが、一度、調べてみて自身が申請できるものを申請せずに損をしていないか、
確認してみることをお勧めします。

以上、ご閲覧ありがとうございました。

ABOUT ME
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資産1億円を貯めて経済的自由になることが目標の30代の子持ち会社員。
エンジニアとして今の会社に入社し、徹底的な倹約により29歳で資産1000万円突破。
そこからインデックス投資をスタートし、株高・円安の恩恵も受け、32歳で資産3000万円に到達。
45歳までに1億円ためるために倹約と投資を継続中。
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